司法書士業務

不動産登記

不動産登記

不動産登記手続きは、大変様々な種類があります。ご自身で勉強すればご自身でもできてしまうような手続もありますし、司法書士に頼まなければ手続き完了が困難なものもあります。
不動産は最も高価な財産の一つですから、その権利が万全に確保されることを第一に考えて、プロにご相談されることをお勧めします。私たち品川事務所は長年にわたり、多種多様な問題の解決に尽力してきた実績を基に、万全の体制でご期待に答えることができると確信しております。

所有権に関する登記

所有権移転
所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。
「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順 位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士との打ち合わせ等も当事務所 で行います。
所有権保存
家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。

担保権に関する登記

抵当権、根抵当権
おもに金融機関から金銭を借り受けた場合等に、所有の不動産に抵当権または根抵当権を設定します。完済後は速やかに抹消いたします。

用益権に関する登記

賃借権、地役権等
第三者から土地を借り家屋を建築する場合や、隣人の土地の一部を通行するための権利を設定したりする場合の登記手続きとなります。

供託に関する手続き

明治や大正時代に設定された古い抵当権など
供託手続きも多種多様に及びますが、例えば、明治や大正時代に設定された抵当権等が現在も登記されたままで、抵当権者が行方不明などの場合には、金銭を供託して抹消登記を行なう手続きです。

商業法人登記

商業法人登記

法務コンサルタントとしてサポート致します。
法務に精通した人材を社内におくことは、必要性、緊急性、費用の負担増等さまざまな観点から考慮すると簡単なことではありません。
現状では、社内法務手続き(労働契約書、就業規則等)や対外的法務手続き(継続的商品取引契約書、業務委託契約書等)については、おろそかになっている中小企業が多いとおもわれます。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
私たち品川事務所は「親切迅速」をテーマに長年にわたる実績とノウハウがあります。必ず、「頼んでよかった」といわれる仕事をしますので、お気軽にご相談ください。

会社設立

個人事業主から法人なりした場合や、新たに系列会社を作りたい場合など。それぞれの会社の個性と実情にあわせて定款作成から設立登記までを一括して行います。

株式会社
相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
持分会社
合名会社
社員は出資額の大小に関わらず、会社成立後の会社の負債について、その会社が完済することができない場合、これを弁済しなければならない責任を負います。無限責任といい、この責任を負う者だけで構成される法人を合名会社といい1人でも設立することができます。
合資会社
合名会社と同様の無限責任を負う社員と、出資額を限度とする有限責任を負う社員とで構成される法人を合資会社といいます。無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上と、2人以上の社員で設立することができます。
合同会社
合資会社の有限責任社員と同様の責任を負う社員のみによって構成される法人を合同会社といいます。1人で設立することができます。持分会社の経営は、定款で定めないかぎり、社員自身が行います。社員は、原則として出資の価額に応じて会社の損益を分配します。ただし、定款に定めることによって、出資の価額とは異なった割合で損益を分配することができます。

本店移転目的変更資本金の変更等

本店所在場所を変更
会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。増資や減資を行う場合、種類株式を発行したい場合、新株予約権を発行する場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。

役員の変更

株式会社の取締役・代表取締役・会計参与・監査役・会計監査人等に変更があった場合は、その変更登記をします。主な変更事由は次のとおりです。

任期の満了
原則として、取締役は2年、会計参与・監査役は4年、会計監査人は1年ごとに、それぞれ任期が満了します。現任者が引き続き職務を行う場合であっても、選任決議(会計監査人の再任決議を除く)及び登記が必要となります。
任期中の役員の増員
取締役等を追加するときは、選任決議及び就任の登記をします。取締役・会計参与・監査役・会計監査人は株主総会で、代表取締役は株主総会又は定款の定めに基づく取締役の互選又は取締役会で、一時会計監査人は監査役又は監査役会で、それぞれ選任決議を行います。
任期中の辞任
取締役等がその職を辞任するときは、辞任の登記をします。なお、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社では取締役は3名以上、会計参与・監査役設置会社では会計参与・監査役は1名以上必要なので、辞任によりこれを欠くこととなる場合には、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。
死亡・合併による消滅
取締役等が死亡したときは、死亡した旨の登記をします。なお、死亡により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなる場合は、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。
取締役等となる資格の喪失
取締役・監査役について後見・保佐が開始した場合や、会計参与・会計監査人が税理士・公認会計士(税理士法人・監査法人を含む)でなくなった場合等は、取締役等としての資格を喪失することになり、退任の登記をすることになります。なお、資格喪失により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなる場合には、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。

各種法人登記

社会福祉法人、学校法人等法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。

遺産相続

遺産相続

相続というと遺産や遺言、相続放棄など聞いたことはあるが厳密にははっきり知らない言葉がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。
その際さまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまで親切迅速をモットーにサポート致します。 さまざまなケースを扱ってきた私たち品川事務所ならではのノウハウが必ず皆様のお役にたてると思っています。

財産について
財産には土地・家屋の不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。マイナスの財産があればそれも含めて相続財産となります。プラスの財産だけを引き継ぐわけにはいきませんので注意が必要です(マイナスの財産が多い場合は相続放棄という方法があり、プラスとマイナスのどちらが多いかわからないときは限定承認という方法があります。

遺言書作成

  • 遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング
  • 公正証書遺言作成のための必要書類収集、公証人との打ち合わせ
  • 生前贈与・配偶者特別控除を利用した配偶者贈与による相続対策コンサルティング
  • 「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与による相続対策コンサルティング
  • 不動産所有者による不動産管理会社設立による相続対策コンサルティング
  • 株式・出資口数の移転等による事業承継対策コンサルティング

成年後見契約

成年後見契約

成年後見(法定後見)は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。法定後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。
どちらも、後見人に選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

もしものときでも意思を尊重!
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。
財産を守ることができて安全・安心!
代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。

法改正により2024年より相続登記が義務化されます

相続登記の義務化

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

よくある質問

相続登記は必ずする必要があるのでしょうか?
相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。
ですが、長期間相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が起こります。
相続の対象となった不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、先に相続登記が完了している必要があります。
逆にいえば、相続登記が未了である場合には、その不動産は法律的に処分することができません。お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人がさらにお亡くなりになるなど、相続に相 続が重なり相続人がどんどん増えて遺産分割協議自体が困難になることがあります。一度相続が起こってしまえば、その遺産分割協議にはすべての相続人の同意 が必要です。相続人が何十人、というケースも珍しくありません。

遺産分割協議が整い、故人の不動産を全部取得したにもかかわらず、相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。このような場合に、不動産の全部を自分のものと主張することはできません。
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の生活実態を有する者を「内縁の配偶者」といいます。「事実上の養子」とは、実親子関係になく、かつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者をいいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有さず、たとえ被相続人と同居していた場合でも、その建物の借家権を承継することはできないのが原則です。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(915条1項)。この期間を過ぎると承継したものとみなされます。ただし、家庭裁判所は期間を伸長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
遺産分割にはどのような方法がありますか
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま分割する方法(ex.家屋は長男、現金は妻)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
任意後見とはなんですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この際、必ず公正証書を作成します。このように、将来自分の判断能力が衰えた時に自分の希望している方を後見人として指定できることは大切なことだと思います。
そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所は後見開始を決め、任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
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